鳥取県バリアフリー条例学習会 報告

鳥取県福祉のまちづくり条例の学習会を開催しました。今回は、Zoomを利用したオンライン学習会で、約20名の方にご参加いただきました。この条例を担当している、鳥取県 生活環境部 住宅政策課 建築指導室 係長 野田 様、建築技師 安田 様から、主に、バリアフリー法よりも優れている、いわゆる、上乗せ・横だし部分について、お話をいただきました。

 鳥取県では、平成8年に福祉のまちづくり条例を制定して、その後、その条例をバージョンアップして、現在に至っています。最近では、令和3年に弱視者への配慮基準の追加、UD施設の普及促進を追加しています。

 バリアフリー法では特定指定建築物に入っていない、ガス・電気・電気通信の事業所、集合住宅、寄宿舎、下宿なども鳥取県条例では追加されており、集合住宅、寄宿舎、下宿は、3階以上且つ500m2または1,000m2以上。飲食店については、100m2と適用面積の引下げも条例で明記されています。

 バリアフリー法や条例でバリアフリー整備を義務付けられているのは、下記の部分に限られています。1建築物移動等円滑化経路、2出入り口、3廊下、4階段、5傾斜路、6エレベーター、7便所、8ホテル、館の客室、9共用の浴室、シャワー、10敷地内の通路、11駐車場、12案内設備、13準移動等円滑化経路

例えば、2出入り口では、条例で「玄関に庇又は屋根を設置(アーケード面は除く)」「主たる出入口戸は、自動扉又は引き戸」「音声誘導装置の設置」などが義務付けられています。同じように、6エレベーターでは「火災時管制運転装置を設置」、7便所では、「聴覚障がい者対応の火災警報装置(フラッシュライト等)を設置する」車いす使用者用便坊では、「大型ベッドを設置」などが条例で定めらています。

鳥取県には、「福祉のまちづくり協議会」が設置されており、県民へ向けた福祉のまちづくりの意識啓発、福祉教育、情報提供などのソフト面や女性の社会 進出の定着に伴う乳幼児連れに対応した環境整備、高齢化社会に対応した環境整備など、総合的な福祉のまちづくりを推進することを目的として会議が開かれています。また、「とっとりUD施設普及推進プログラム」として、「とっとりUDアドバイザー派遣」や、「とっとりUD施設認証制度」、「福祉のまちづくり推進事業補助金」、「とっとりUDマップ」があり、条例だけでなく、県民全体で、バリアフリーに取り組んでいる姿勢がわかりました。

最後に、鳥取県ではバリアフリーになっていることが当たり前で、他県を訪問した際に、バリアフリーになっていないことが驚きだと鳥取県民は思っている。とお話されていたことが、印象に残っています。 茨城県でも、バリアフリーが当たり前になっている街になるように活動していきたいと思います。